絶対許さない!不貞行為の慰謝料請求方法!
まず、「不貞行為」とは不倫を指します。あなたが不倫の被害者で離婚を決意した場合、配偶者に慰謝料請求をしたいと思いませんか?でも、慰謝料請求の方法を知っていますか?
ここでは、不貞行為の慰謝料額について、相場を中心に解説します。また、どのようにすればより多くの慰謝料を取れるのかをまとめいますので参考にしてください。
■もくじ
不貞行為に対する慰謝料請求とは?
ここでは、不貞行為による慰謝料請求についての具体的な解説をします。
妻・夫以外との性交渉をした=「不貞行為」
例えば、配偶者である夫が「不貞行為」をした場合、配偶者である妻が夫に対して離婚請求と慰謝料請求ができるものとされています。
この「不貞行為」の定義は、「肉体関係」があったことを指し、証拠に基づく立証が必要になります。なぜなら、夫婦とは、「法律上お互いに他の異性と性交渉を行わない義務」を負うものとされており、その義務に反した行為が不貞行為と呼ばれています。
要するに、二人きりで食事をしたり映画を見たり、たとえキスをしただけでは基本的に不貞行為に該当せず、慰謝料請求も難しということになります。しかし、実際には夫が見知らぬ女性とこっそり食事をしたりキスをしたりするのを我慢できませんよね。
世間一般の認識でも、既婚者が配偶者以外と路上キスなんかしていたら不倫していると思いますよね。そのため、慰謝料請求は難しくても、離婚請求の証拠としては認められる場合があります。それでも、朗報として、例外的に慰謝料請求を認めた裁判例もあります。
さらに、示談の場合には不貞行為相手が慰謝料請求に同意すれば慰謝料は発生します。いずれにしても、認めさせるためには、交渉術とその材料である十分な「証拠」を集められるかがカギになります。
不倫相手と不貞行為者(配偶者)の両方に請求が可能
不貞行為による慰謝料には、「不貞行為により円満な夫婦関係が破綻され、それに伴う精神的苦痛を受けた」ことに対する賠償という意味合いを持ちます。すなわち、不貞行為を働いた配偶者だけではなく、もう一人の当事者である「不倫相手」にも責任がありますので、両方に慰謝料請求が可能なのです。
注意点としては、裁判では不貞行為により受けた精神的苦痛を一定額のものとして判定・判断するようです。そのため、不貞行為者または不倫相手のうち片方(不貞行為者:夫)からその精神的苦痛を償うのに十分な額の慰謝料を受け取った場合には、さらにもう一方(不倫相手の女性)から慰謝料を受け取ることは難しいようです。
実際に過去の判例(平成3年9月25日横浜地方裁判所)では、不倫相手に対する慰謝料請求の訴訟で、慰謝料金額が300万円が妥当であると判断されたにもかかわらず、その後、不貞行為者である夫から慰謝料500万円を受け取ったため、最終的に不倫相手からは慰謝料が取れなかったとの判決もありますのでご注意ください。
離婚するかどうかは関係なく請求が可能
実は、慰謝料請求は「離婚の是非」に関わらず請求することができるのです!ただし、実際には離婚しないので、同じ世帯内でお金が移動するだけなので、意味がないのではないかとの意見もあるようです。
それでも、世間体を考えた上で離婚を避けて仮面夫婦を続けるケースでは有効なのかもしれません。ここでの注意点は、世帯内でのお金は共有財産と見なされることが多いので、無理に不貞行為者から慰謝料を受け取るよりは、不倫相手のみに請求したほうが外からのお金なのでお得なような気がします。
さらに、離婚する場合には、不貞校舎から財産分与という形財産を受け取ることがあります。この財産分与とは、「結婚してから夫婦が協力して作った財産」であり、離婚の際にはその財産を分与(分ける)ことを言います。
そして、離婚の際には財産分与の額と慰謝料の額を決めます。注意点は、財産分与額と慰謝料額とをセットに考えた、不倫相手側が「不貞行為者から十分な慰謝料を受け取っている」と主張するケースがあり、不倫相手側から慰謝料を受け取れない事態になることもありますので専門家と十分に相談して進めてください。
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教えて!慰謝料の相場と慰謝料金額を決める大事な要素
慰謝料を請求してやる!段階になったかたは、一番気になる点ではないでしょうか?離婚するしないに関わらずできる慰謝料請求。あたたの精神的苦痛を金額に表し、不貞行為者にお仕置きをしたいですよね。
慰謝料請求は示談の方が多くなる?
不貞行為による慰謝料には明確な基準がありません。ただし相場はあります。慰謝料の相場は以下になります。
不貞行為の慰謝料の相場 | |
---|---|
離婚も別居もせず,夫婦関係を継続する場合 | 50万円~100万円 |
浮気が原因で別居に至った場合 | 100万円~200万円 |
浮気が原因で離婚に至った場合 | 200万円~300万円 |
以上が、不貞行為による慰謝料の相場になります。逆に、示談での相場もありませんが、不貞行為者に強めに交渉できる利点から高くなる傾向になります。
よって、裁判の場合すると第三者による公正な判断がされるため、上記の「相場」も考慮され、示談に比べると低くなる傾向があるようです。一概には言えませんが、慰謝料請求をする際には、できるだけ示談に持ち込み自身で慰謝料金額を決めれるようにした方がお得ということになります。
しかし、いくら示談でも感情に任せて法外な慰謝料額を請求すれば、交渉が決裂し、結果さ裁判になることになりますので注意してください。ポイントは、相手(不貞行為者・不倫相手)の属性を考慮し、どのくらい払えそうかを計算し、専門家を通じて慰謝料額を提示することを忘れないでください。
裁判になると、時間も費用もとられ、逆に精神的・肉体的に苦しくなることも考えられますので冷静な判断で行動してください。ここで、示談よりも裁判をした方が法的拘束力が生じ、不貞行為者も逃げることができないのではないか?とお思いのあなたに豆知識です。
確かに、裁判でもらう「判決書」があれば不貞行為者や不倫相手が慰謝料の支払いをしないときに、判決書を盾に強制執行をすることが可能ですが、示談の場合でも公証役場で「執行証書」を作成すれば、裁判の判決と同じように強制執行が可能なのです。ですので、裁判は当事者同士では解決しない場合としての第二段階と考えてみるのはいかがでしょうか。
不貞行為に及んだ様々な背景的要素が考慮される
先にも述べましたが、慰謝料額の相場には明確な基準がありません。なぜならば、不貞行為に及んだ背景は人それぞれだからです。慰謝料額に差があるのも、様々な要素が考慮されて決まるからです。
例えば、不倫相手にどの程度責任があるかを判断する際には、①不倫相手が主導権を握っていたのか②不倫相手の年齢・資産状況・社会的立場③不倫をするきっかけ④不倫相手が反省しているかどうか等々、不倫の背景を調べる必要があります。
さらに、あなたが受けた精神的苦痛の大きさや被害の大きさを判断するために、不貞行為以前の夫婦関係や子供の有無、不貞行為後の離婚や別居の有無、不倫の期間や不倫による子供の有無等の背景も考慮されます。
裁判例から見る慰謝料相場
裁判をすると、不貞行為に関わる様々な要素や背景が考慮され判決がでます。そこで、いくつか実際の裁判例をご紹介しますので、参考にしてください。
判例1 昭和60年1月30日:浦和地方裁判所
慰謝料額:500万円
ポイント | 内容 |
---|---|
①妻が不倫 | 夫婦生活は良好だったが、妻は不満を感じていた。 |
②夫婦に子供あり | 妻は不倫後、家事や育児をしなくなった。 |
③不倫期間2年 | 不倫期間は2年と長期間に及んだ。 |
④不倫資金を妻がサラ金から借入 | 不倫相手との交際費として、サラ金から600万円以上借り入れをし、返済は夫が親族から借金をしたり、自宅を抵当に入れて借り入れをし返済した。 |
⑤離婚する | 不倫が原因で最終的に離婚になる。 |
このケースでは、不倫相手の男性に相場を大きく上回る500万円の慰謝料の支払いが命じられました。
不倫相手が妻を一方的に不倫に誘ったのではないということが、金額に影響したものの、不倫期間が長期であること、不倫が原因で離婚に至ったことと、妻が作った借金を不貞行為を受け側である夫が、精神的苦痛に耐えながら苦労して返済したことが大きな決め手となりました。
判例2 平成10年7月31日:東京地方裁判所
慰謝料額:110万円
ポイント | 内容 |
---|---|
①妻が不倫 | 妻は結婚生活に強く不満を感じていた。 |
②夫側の原因で10年以上夫婦生活なし | 妻の結婚生活に対する不満を夫は知ってたが、仕事を優先し妻を顧みなかった。 |
③妻から不倫相手に強く惹かれ不倫する | 妻は勤務先のスナックで不倫相手と知り合い、4年後に肉体関係を持ち、その後不倫相手と同棲に至る。 |
④不倫期間3年 | 不倫期間は3年と長期間に及ぶ。 |
⑤不倫相手が夫に対する謝罪を拒否した | 夫に対して不倫相手からの謝罪が一切なかった。 |
このケースでは、不倫相手から夫に対する慰謝料額は110万円となりました。妻と不倫相手との同棲と不倫相手からの謝罪がないことが、慰謝料額に反映されました。
しかし、元々夫が妻を放置することなど主な原因は夫側にあり、婚姻関係の破綻には夫の落ち度があることと、妻側が不倫に積極的であったことなどの総合的判断により、不倫相手の責任は軽減されたため、慰謝料額は高額にはなりませんでした。
判例3 平成8年3月26日:最高裁判所
慰謝料請求が却下されたケース
ポイント | 内容 |
---|---|
①婚姻期間は約20年、子供二人有 | 結婚10年を過ぎた頃から徐々に夫婦関係は悪化する。 |
②結婚20年目で夫から離婚調停の申し立てをする | 結婚20年目に入る頃から、妻は夫に包丁をちらつかせるなど、関係は非常に悪化し、離婚を申し出るが妻は拒否する |
③夫は別居を選択しそこで離婚を前提に相手と不倫をする | 別居後、不倫相手には妻と離婚を前提に付き合うことになった。 |
④不倫相手との間に子供を授かる | 不倫相手と同棲しその後、不倫相手との間に子供を授かる。 |
このケースでは、離婚相手への妻からの慰謝料請求は認められませんでした。理由は、夫の不貞行為時に離婚は成立していないものの、夫婦関係は既に破綻していた事実があったからです。
不貞港による慰謝料請求が認められる定義は、「不貞行為によって夫婦関係が破綻し、配偶者が受けた精神的ショックの損害を賠償してもらう」だからです。
すなわち、不貞行為時点で夫婦関係が破綻していたのであれば、不貞行為による損害は発生していないとの認識になるため、慰謝料請求が認められないということです。
不貞行為前に夫婦関係が破綻していれば慰謝料はゼロ?
先ほども述べましたが、慰謝料請求が認められているのは、「夫婦関係が不貞行為によって破綻されたことで、配偶者が受けた精神的ショックの損害を賠償してもらう」だからです。
そのため、不貞行為との因果関係を立証する必要があります。不貞行為が立証できなく離婚をする場合には、財産分与が行われますので、金銭を受け取れる可能性は残っています。
では、夫婦関係が破綻されているとはどのような状態でしょうか?まずは、別居していることが大きな要因です。さらに、家庭内別居の含まれます。
例えば、寝室や住居スペースが別の状態で夫婦間の会話もほとんど無いような状態です。単に単身赴任などの場合では認められません。
不貞行為を手堅く立証するためには「探偵」などの専門家に依頼するべきか?
実際には慰謝料請求は自体は専門家に依頼しなくても可能です。しかし、不貞行為を立証するための作業が想像以上に難しいことがあるようです。素人ですのでしようの無いことですが、自力で調査をしても、途中で相手側にバレてしまい警戒心を強められ、結果として相手の思うツボになるケースは多いようです。
そのため、費用はかかりますが、不倫を疑った時点であなたはもやもやイライラするのであれば、探偵に相談する方が精神的に楽になるのではないでしょうか。また、探偵に依頼し実際に不倫の現場を押さえたとしましょう。その次の工程が配偶者と不倫相手との交渉になります。
もともと、配偶者との上下関係があったり、弱みを握られているのであれば、証拠を押さえて提示しても、逆に押さえつけられること想像できます。そうならないためにも、専門家に依頼した方が、後々あなた自身が楽になると思います。そこで、専門家に依頼すべきかどうかの目安を解説します。
不貞行為の証拠がある場合
あなた自身が頑張って動いた結果、不倫の証拠を入手できたとします。次は工程は、「慰謝料の支払い交渉」になります。不倫相手が、不貞行為を全面的に認め、さらに謝罪をしている場合は、示談交渉も困難ではないでしょう。
しかし、多くの場合は証拠があるにもかかわらず、認めないケースや逃げたりするケースが多いようです。次に、不倫相手が不貞行為を認めない場合や、証拠をみせても悪びれたり、謝罪はしても慰謝料は払わない場合には個人での交渉は難航します。
ここでポイントですが、不倫相手は基本的に雲隠れをしたい気持ちでいっぱいです。あの手この手で、逃げようとします。そんな態度にいちいち付き合って感情的になってはいけません。
あなたは間違ったことをしていませんので、常に冷静に対応することを心がけてください。このような場合には、できることなら弁護士等の専門家に相談しましょう。逃げ回る不倫相手も弁護士の名前を出せば、ことの重大さに気づくでしょう。
ただし、専門家に依頼すると費用が発生しますので、まずは、あなた自身で不倫相手に交渉し、ラチがあかない場合や交渉が強いと思うかたは早めに専門家に相談することが大切だと思います。なぜなら、自身で交渉した場合のリスクとして、逆に不倫相手の高圧的な態度に屈してしまい、不倫相手に主導権を握られる可能性があるからです。
弁護士などの専門家に依頼をすれば、交渉はスムーズに行く可能性が高くなるほか、あなたの要求を整理して不倫相手に伝えることができるからです。また、弁護士は法律のプロですので、不貞行為の全容を把握し、的確なアドバイスにより慰謝料請求の金額が高くなる場合もあります。
そして、弁護士を選ぶ基準としては、「離婚問題に特化」しているかを重要視してください。弁護士にも専門性や得意分野がありますので、経験値が低い弁護士を選ぶとかえって逆効果になりかねません。
また、初めから裁判を視野に入れているかたは、裁判の代理人になれることができるのは弁護士ですので、離婚問題を扱う行政書士やその他士業に依頼するよりもスムーズに話が進められます。
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不貞行為の証拠がない場合
初めから不倫相手が不貞行為を認めている場合には、不貞行為の証拠が不要の場合が多いです。しかし、不貞行為を認めない場合が多く、裁判をするにも証拠が必要になりますし、示談交渉時にも証拠が必要不可欠になります。
最悪なケースとして、証拠がない状態では自分自身の思い違いである可能性を秘めており、そのような不安定な状況で慰謝料請求をしてしまい、不貞行為が認められなかった場合には、逆に相手側から名誉毀損で訴えられる可能性があります。そのため、「証拠」がどうしても必要になってきます。
ではどのような「証拠」が必要になるかというと、「不貞行為=妻・夫以外との性交渉」ですので、肉体関係の現場の写真や動画、それを推測させるようなものです。例えば、ラブホテルや不倫相手の自宅に長期滞在していたこと証明する日時入りの写真や不倫相手との旅行に行って同室で宿泊したことを示す領収書などが挙げられます。
また、メールや電話履歴などでは証拠としては不十分ですが、メールの内容に肉体関係を示す内容が記載されていれば証拠になる可能性が高いです。しかし、実際にこれらの証拠を自身で集めるのは容易ではありません…。配偶者の部屋などから簡単に入手できればいいですが、不倫中は警戒心が強くなりがちです。
そうすると、実際に配偶者の生活や行動を管理し、尾行する必要が出てきますが、配偶者にあなたは顔を知られていますので、尾行自体も容易ではありません。尾行がバレてしまっては、逆に配偶者から逆ギレされてしまうのがオチではないでしょうか。
確実に証拠を押さえたい方や不倫を疑い始め、毎日モヤモヤする感情から解放されたいかたは、探偵に相談し依頼してみてはいかがでしょうか?きっと、あなたの味方になってくれるはずです。
最後に
決して許せない不貞行為に対し、精神的苦痛を和らげる一つの手段として高額な慰謝料を受け取ることがあります。できるだけ、示談で交渉し、必要なタイミングで探偵や弁護士等の専門家に相談することをオススメします。
不貞行為による慰謝料請求には、「証拠」が必要になります。確実な証拠を入手するためには、自身のできることは自身で行い、困難な部分は専門家に相談すると効率的になるでしょう。
また、不貞行為をされた側はデリケートなことなので相談相手も少ないのが現状です。専門家に相談しお話しすることで、精神的にも楽になれるはずです。一人で悩まず、まずは専門家へ無料相談から始めてみてはいかがでしょうか?
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