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不倫がバレてしまったアナタヘ。慰謝料減額方法を教えます!

不倫がバレて意気消沈。さらに、相手の奥さんに知られ慰謝料請求をされているそこのアナタ。慌てて請求額をそのまま支払う必要はありません!

実は、交渉次第で慰謝料額が減額が可能なのです!さらに、そもそも支払わなくてもよいケースもあるのです!ここでは、過去の裁判例や実務を元に、慰謝料額の減額方法と支払いが不要になる方法をお伝えします!

不倫がばれて右往左往!まずは、深呼吸をして落ち着きましょう!

ピンチの時こそ落ち着きが大事です。不倫がばれて一大事かもしれませんが、今慌ててしまえば、悪い行動・選択をしてしまうことが多いです。

特に下記のシチュエーションの場合には、居ても立ってもいられませんが、今置かれている状況を整理してください。

  • 配偶者(妻・夫)が探偵を雇い、不倫現場の写真を撮られた
  • 寝ている時や目を離した隙に、配偶者(妻・夫)に携帯電話を見られた
  • 知り合い経由でバレてしまった
  • 配偶者(妻・夫)と不倫現場で鉢合わせた

携帯を見られた場合には、メールやラインや写真などを見られているケースが多く、それらは動かぬ証拠ですので、弁明の余地はなく、離婚調停や慰謝料請求時に不利に働くことが多くなります。

その為、あなたの行く末はイメージできます。ただし、全てが相手側の言いなりになるのもいかがなものでしょう?そこで、今後のあなたの人生がかかっていますので、まずは、落ち着き平常心を保ち、解決に向けての方法を探りましょう。

諦めたら試合終了!慰謝料額は下げられます!

不倫がバレて、すでに配偶者(妻・夫)から内容証明が届き慰謝料請求をされた事も実際にあるようです。また、離婚の危機でもあるので、世間体や親族関係、仕事にも影響を及ぼす事でしょう。ただ、まずは目の前のことから解決しなければなりません。そう、慰謝料請求額を確認してください。

裁判における不倫の慰謝料請求額は、特殊な事情が無い限り高くて300万円前後と言われています。その為、請求された金額が300万円以上であれば、「交渉による減額の余地」があります。請求された金額をそのまま鵜呑みにするのではなく、金額が妥当であるかを精査してください。

また、不倫による慰謝料請求は全てが認められるわけではありません。「一定の条件を満たした場合にのみ請求できる」のです。不倫=慰謝料支払いでは無いという事です。これから、慰謝料を支払う必要がないケースを紹介しますので、落ち着いて検討してみてください。

手っ取り早いのはプロに相談!解決への糸口が見つかる!

慰謝料を請求されても法律に関しての正しい知識がないと、自分自身で交渉するのは難しいでしょう。そんな時は、弁護士などの法律家に相談してみましょう。無料相談を行っているところも多くありますので、積極的に活用するのをオススメします。あなたの状況に応じた、的確なアドバイスをしてくれるかもしれません。

内容次第では、法律問題に発展しないケースもありますので、その見定めとしても活用できますね。土日相談可能や深夜相談可能の法律事務所もありますので、環境に左右されずお急ぐの方も相談をしやすいと思います。以下のリンク先より無料相談を申し込みできますのでお気軽に相談してみてください。

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《必見》慰謝料を支払う必要がないケース8選

先ほども述べましたが、慰謝料請求をされても支払う必要がないケースがあります。ぜひ、あなた自身に照らし合わせてみてください。

ケース1:不倫相手と肉体関係が無い

知らない人も多いと思いますが、不倫による慰謝料請求は、原則として”肉体関係があった場合にのみ”認められます。世間一般の認識では、不倫相手と二人きりで食事をしたり、映画を観たり、手をつないだり、キスをしたりすれば不倫に該当しますが、過去の裁判例では《肉体関係》が無ければ基本的に慰謝料請求は認められていません。

あなたの不倫に肉体関係が無いのであれば、慰謝料請求を拒否することができるかもしれません。ただし、不倫相手との親密な関係により、不倫相手が配偶者と険悪になり、精神的に被害にあった場合などは、例外的に慰謝料の支払をしなくてはならない場合もありますので注意してください。

ケース2:不倫相手が既婚者だと知らなかった

次に、不倫による慰謝料支払が認められるのは、”あなたが不倫相手が既婚者だと初めから知っていた”場合です。つまり、不倫相手が既婚者だと知らずに不倫をしていた場合には、慰謝料を支払う必要は無いということです。

しかし、不倫相手が既婚者だと知らなくても、”知らないことに落ち度がある場合”には慰謝料を支払う義務が発生する可能性があります。客観的に判断してみてください。

例えば、不倫相手と職場が同じであったり、不倫相手が結婚指輪をしていたりすると、裁判では”知らなかった”は主張することは難しいようです。したがって、不倫相手から「私は独身だ」と聞かされていても、客観的判断により、知るに値すると判断されれば慰謝料を支払う必要が出てくるでしょう。

ケース3:既に夫婦関係が破綻している

不倫による慰謝料請求が認められるのは、”不倫により円満な夫婦関係が壊されたことにより精神的に被害を受ける”ためです。すなわち、不倫をする以前から夫婦関係・結婚生活が破綻していた場合には、精神的被害は無いと判断され、慰謝料請求は認められなくなります。

では、”夫婦関係・結婚関係の破綻”とは、どのような状態でしょうか?一つの基準として、「別居」があります。さらに、寝室や居住スペースが別の状態である、「家庭内別居」の場合も該当し、慰謝料請求が認められないケースが多いようです。

注意点は、自分自身は結婚生活が破綻していると思っていても、実際には破綻していなかった場合には慰謝料は発生します。その為、不倫相手から「配偶者とは仲が悪くて前から結婚生活は破綻している」や「配偶者とは離婚をする予定だ」と聞いていても実際には違うケースがありますので、注意してください。また、単なる単身赴任では別居とはならりませんので、不倫相手に真相を聞くことをオススメします。

ケース4:不倫相手が十分な慰謝料を支払った

不倫による慰謝料額の査定は、不倫をされた配偶者(妻・夫)が受けた精神的な被害の度合いで決まります。その為、慰謝料額は一定の金額になります。仮に、夫が不倫をし、不倫相手があなたとします。不倫をされた妻は夫に慰謝料請求ができます。その際にあなたより先に夫が慰謝料額を全部払うと、あなたは慰謝料を支払う必要はありません。

過去の裁判例として、妻への慰謝料は300万円が妥当と判断されたものの、妻が夫から500万円の慰謝料を受け取ったことで、妻の精神的被害は十分償われたものとされ、慰謝料を支払わなくて良くなったケースがあります(平成3年9月25日横浜地判)。

ケース5:時効による慰謝料請求権の消滅

慰謝料請求にも時効があります。慰謝料請求権が消滅するのは、不倫をされた配偶者が”不倫の事実と不倫相手をしってから3年経過したとき、または不倫の事実があったときから10年経過したとき”です。

不倫がばれてから3年以上経っている場合は時効が成立する可能性があります。時効が成立する場合は慰謝料の支払いをする必要はありません。この場合、「時効の援用」と言って、「時効が成立しているので支払いません」という意思を伝えることが必要です。

では、不倫を知ったときとはどのようなときでしょうか?それは、慰謝料請求ができる程度に知る必要がある為、不倫相手の名前と住所が判明することが該当します。

ケース6:配偶者が慰謝料請求権を放棄している

不倫をされた配偶者が、「慰謝料なんかいらない!」と意思表示している場合には、慰謝料請求権を放棄したとみなされ、その後は慰謝料請求ができなくなります。

しかし、単に発言だけでは、言った言わないと後々トラブルになりますので、「書面」にて慰謝料請求権を放棄する旨の意思表示をしてもらいましょう。

ケース7:脅迫による肉体関係不倫

望んだ不倫ではなく、相手から脅迫をされたり、はたまた強姦されたりと、自分の意思に反して肉体関係を持った場合には、慰謝料を支払う必要はありません。

そもそも、このような場合には不倫に該当しないこともあると思います。慰謝料請求をするには、相手に不倫による精神的被害の発生が前提になりますので、抵抗できない肉体関係であれば責任はないとされます。

ケース8:そもそも不倫の証拠がない

まず、裁判で不倫による慰謝料請求権が認められるには、”不倫を証明する証拠”が必要です。具体的には、肉体関係があったことや、不倫相手が既婚者であることを事前に知っていたかということです。

肉体関係の証拠であれば、二人きりでホテルに長時間滞在していることや出入りが分かる写真や動画です。他にも、肉体関係があったことを示す内容のメールなどがあります。既婚者かどうかは、結婚指輪の有無や職場が同じであることが挙げられます。

このように、慰謝料請求の為には上記2つの証拠が両方必要になります。特に、肉体関係の証拠が有利になりやすいので、何としても取得してください。しかし、素人が簡単には入手できませんので、時短としても証拠集めである探偵事務所に依頼することが賢明でしょう。

慰謝料額を下げるための方法

誠心誠意謝罪する

謝罪することは当たり前のように思いますが、実は裁判ではとても重要です。裁判で慰謝料額を決定する際に、支払い請求をされる側が謝罪をしているかしていないかが考慮されます。その他の裁判も同様ですよね。

罪を犯した者が反省の弁をすれば、減刑される傾向にあるように、不倫の裁判でも、謝罪をしていないよりしている方が減額がされやすい傾向にあります。そして、相手が既婚者であることを知りつつ肉体関係を持ったのであれば、悪意が伝わりますので、より丁寧に謝罪する必要があります。

ただし、謝罪を書面で示すことには注意が必要です。なぜなら、書面に残し謝罪をすると不倫の事実を認めたことになり、裁判で証拠として扱われます。特に、肉体関係の日時や不倫の期間等の詳細を記載してしまうと注意が必要です。相手から書面での謝罪を求められた場合には、弁護士などの法律家に相談した方が良いでしょう。

配偶者と交わした”約束事”を必ず守る

不倫相手と二度と会わない、連絡も取らない等、不倫がバレたあとに配偶者と交わした約束を忠実に守っている場合に、裁判では反省していると捉えられ、慰謝料額が減額されることがあります。

仮に、このような約束をしたにも拘わらずこっそり不倫相手と再会していたとすれば、たとえ肉体関係がなくとも、反省が見られないと判断され減額ではなく、増額される可能性がありますので注意してください。

反論できる点は反論した方が良い

不倫をした側が悪いのは世間一般的に明確です。しかし、不倫をし慰謝料請求をされても全てYESと言わなくても構いません。

例えば、不倫をしたが離婚はしない場合や、自分自身が不倫には積極的ではなく仕方なくしてしまった場合など、不倫によりその夫婦仲に与えた影響が小さかったり自分の責任がそれほど重くなかった場合には、裁判では慰謝料額は50万円〜100万円が妥当とされることが多くあります。

客観的に見て上記のような場合には、全て相手方の意見を聞くのではなく、示談の場合にも自分の意見も相手方に伝えるようにしてください。そこで、反論時に使える「慰謝料減額要因」を説明します。

慰謝料減額要因とは?

慰謝料が減額に働く要因としては、以下のようなものがあります。

  • 夫婦仲が修復され、別居や離婚に至らなかった
  • 不倫以前から元々夫婦仲は良くなかった
  • 不倫が行われた責任が奥さんにもある(旦那さんとの性交渉を拒否するなど)
  • 不倫期間が短い
  • 肉体関係を持った回数が少ない
  • 自分が主導的に不倫を行ったのではない

以上のような事情がある場合は、そういった事実を指摘して、慰謝料を減額してもらうよう交渉しましょう。ただ専門的で高度な交渉になるので、自分で交渉するのが難しい場合は専門家に依頼することをおすすめします。

求償権の放棄をする

不倫に基づく慰謝料請求先は、不倫をした配偶者と不倫相手になります。なぜなら、双方に責任があるからです。仮に、夫(あなた)が不倫をしたとします。不倫をされた妻は、あなたにだけ慰謝料請求をしてきて、あなたは妻の精神的な損害を償うのに十分な慰謝料を支払いました。

次にあなたは不倫相手に対して「私は妻に支払うべき慰謝料を支払ったので、私にあなたの責任分のお金を支払ってください」と主張することができます。この不倫相手に対して支払い請求ができる権利が「求償権」です。

具体的に例をあげると、妻の慰謝料請求額が300万円だとします。そして、その300万円をあなたにだけ請求してきました。妻は全額をあなたと不倫相手のうちどちらにでも請求できますので、あなたは300万円を支払わなくてはならず支払いました。

しかし、不倫の責任があなたと不倫相手とで半々だった場合、あなた負担する金額は150万円で不倫相手が負担すべき金額150万円も支払ったことになります。そのため、あなたは不倫相手に対し、150万円の支払いを請求することができるのです。

ポイントは、あなたは妻と離婚をしない場合には、この世帯に最終的に入ってくる金額は、不倫相手が妻に支払うべ慰謝料額150万円を慰謝料全額300万円から差し引いた150万円になります。そうすると、最初からあなたが支払う金額を150万円にしておいた方が簡単になります。

そこで、「奥さん(不倫相手)に対する求償権を行使しませんので、慰謝料額を減額してください」という提案をすることが考えられます。こうすることで、このケースの場合なら自分が支払う慰謝料額を半額にすることができます。

資産や収入が無いことを理由にする

慰謝料額を算定する際に裁判では、慰謝料を支払う人の収入や資産の状況を考慮します。高収入だったり資産を保有していたりする場合は、慰謝料額は増額の方向に働きます。反対に、収入が少なかったり借金があったりするような場合は、慰謝料額は減額される傾向にあります。

つまり、示談の場合にも収入があまり無い場合は、裁判になれば減額される可能性を示唆し、支払い可能な金額に減額してもらう提案をすることが可能です。特に破産寸前のような場合、相手としても、破産されると慰謝料をほとんどもらえなくなってしまうので、減額に応じてくれる可能性が高いです。

最後に

いかがでしたでしょうか?今回は不倫により慰謝料を請求されている側について解説しました。まっすぐ真面目に生きていれば本来は起こり得ることではありません。不倫は相手方を傷つけ、周りにも迷惑をかける行為です。ただし、不倫を犯した方を全否定するのもよくありません。今回の記事が不倫を犯したかたにとって、反省し今後に活きる内容であれば嬉しく思います。

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